労働保険は労災保険と雇用保険とどう違うのかと疑問に持ったことはありませんか?ファイナンシャルプランナーのテキストなどでは労災保険と雇用保険については記載がありますが、労働保険の記載はないものが多いです。では労働保険とはいったいどのようなものなのでしょうか?
(1)労働保険とは
労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、必ず加入しなければなりません。では労災保険と雇用保険のそれぞれについて説明していきます。
(2)労災保険とは
労災保険は労働者が業務上あるいは通勤途中で負傷したり、病気やケガになったり、あるいは死亡したとき等に、その労働者や遺族をすみやかに保護するために、労働者や遺族に生じた損失を回復したり保証しようとする制度です。労災保険料は事業主が全額負担し、労働者の負担はありません。労災保険の主な保険給付内容は以下の通りです。
①療養補償給付
療養補償給付とは、業務上の負傷または病気になったときに、原則、病院で自己負担なく治療を受けられる制度です。療養補償給付には、治療費、入院費用、看護料など通常療養のために被うようなものはすべて含まれます。
②休業補償給付
業務上の負傷または病気になったときに療養のため休業して賃金を受けられなくなった時には、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の支給を受けることができます。さらに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されるので、休業期間中であっても合計80%の収入が保証されます。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3ヶ月の賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額となります。
③傷病補償年金
業務上の負傷または病気になったときに、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しないときは、負傷または病気の程度に応じて休業補償給付に代わって傷病保証年金が支給されます。
④障害補償給付
障害補償給付には、年金払いと一時金払いがあります。障害補償給付は、業務上の負傷または病気になって治癒した後に後遺症が生じた場合に、障害等級に応じて年金または一時金の支給が受けられる制度です。障害等級が1~7級の時は障害年金としての年金支給、8~14級のときは障害一時金としての一時金の支給がされます。
⑤介護保障給付
介護保障給付は、障害補償年金または傷病補償年金の受給者がその支給の理由となる一定の障害によって介護を必要とする場合、その費用の一部または全部が支給されます。
⑥遺族補償給付
遺族補償給付には、年金払と一時金払があります。遺族補償年金は、業務上死亡した場合に、遺族に年金が支払われます。ここでいう遺族とは、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者(内縁の者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいいます。遺族年金の対象となるべき遺族がいないときには、その他の遺族に遺族一時金が支給されます。
⑦葬祭料
葬祭料は、業務上死亡した人の葬祭を行う場合に支払われます。
(3)雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業したり、会社の都合で働き続けることができなくなったりしたときに、労働者の生活や雇用の安定を図り、再就職を促進することを目的とした保険です。雇用保険料は一般の事業の場合は「賃金総額×0.9%(被保険者負担0.3%、事業主負担0.9%)」となります。雇用保険の主な保険給付内容は以下の通りです。
①基本手当
基本手当は、雇用保険の中でも最も代表的な給付で、一般的に「失業手当」と呼ばれているものです。失業した方が失業後の生活の心配をすることなく、新たに仕事を探し、1日でも早く再就職するために支給されるものです。基本手当の支給を受けることができる日数は、雇用保険の被保険者であった機関や離職の理由などによって決定され、90日~360日の範囲で決められています。
②就職促進給付
就職促進給付とは、早期に再就職してもらうことを目的として支給される給付金で、定められた期間内で就職するなどの一定の条件を満たすことで「再就職手当」、「職業促進定着手当」、「就業手当」の支給を受けることができます。
③教育訓練給付
教育訓練給付とは、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される制度です。再就職にあたって、資格を取ろうと考えているときには、非常に有益な制度です。支給額は、教育訓練施設に支払った費用の20%相当額(上限10万円)です。万が一資格試験に合格しなくても授業の参加率や認定試験(資格試験とは別)に合格すれば給付されます。
④雇用継続給付
雇用継続給付金とは、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」など働くことができない理由があるときに、所得が補償される制度のことをいいます。
(4)労働保険の窓口
労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が窓口となっています。また自社で申告納税するだけでなく第三者に委託することもできます。
(5)労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。対象が中小事業主等のため、常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・その他の事業にあっては300人以下
の事業主しか委託することができません。委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますが、労働保険の申告・納付等を代行してくれる、保険料の額にかかわらず、保険料を3回に分割納付できる、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができるなどのメリットがあります。
(6)まとめ
労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉で、労働者を保護するための保険です。なお令和2年10月1日の建設業法改正により、適切な社会保険に加入していることが建設業許可をうける(継続する)ための要件となりました。適切な社会保険とは健康保険、厚生年金保険、雇用保険が該当します。過去の加入歴は問われず、許可申請時(更新時)に加入していれば問題ありませんので、加入されていない事業主の方は早めに加入する必要があります。