配偶者も子どもがおらず、親も亡くなっている場合の相続人は兄弟姉妹になります。相続手続きで必ず必要になる戸籍収集。役所のホームページに載っている「請求できる人」の中に兄弟姉妹がないけど取寄せることはできる?相続手続きにおける兄弟の戸籍の取得についてわかりやすく説明していきます。
(1)戸籍を請求できる人について
当然自分の戸籍は請求できますし、配偶者の戸籍も請求できます。父母、祖父母や子どもなどの直系の人の戸籍も請求できます。しかしそれ以外の方は第三者扱いになってしまうので、兄弟姉妹は全く関係のない他人が取得するのと同じになってしまいます。そのため通常の申請書のみでは取り寄せできないという可能性もあります。相続が発生して兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合は、下記の事項を明らかにする必要があります。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1_権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2_権利又は義務の内容の概要
3_権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
4_提出先
上記だけだと分かりにくいので具体的な文言にしてみます。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1_令和〇年〇月〇日兄〇〇死亡による相続開始
2_亡〇〇の遺産分割協議書作成
3_法定相続人を特定するため
4_法務局へ提出(法定相続情報一覧図を取得する場合)
(2)必要となる資料について
①被相続人が死亡したことを証明する資料
相続手続きのため、被相続人が死亡して相続が開始していることを証明しなければなりません。代表的なのは、「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」になります。
②自分が法定相続人であることを証明する資料
相続手続きのために兄弟の戸籍が必要になるので、兄弟の戸籍を請求する人が法定相続人であることを証明する必要があります。上図の兄弟Aが亡くなった本人の戸籍を取得するためには、まずは自身の戸籍謄本を取得すれば本人との関係性を証明することができます。亡くなった本人に配偶者又はこどもがいれば兄弟ABは法定相続人にはならないため、亡くなった本人の出生から死亡までの戸籍を取得した後に、兄弟Bの戸籍を取得する必要があります。戸籍を請求するたびに、必要な戸籍謄本の写しを同封すれば問題なく対応してくれるはずです。
上図の場合、兄弟ABが法定相続人であることを証明するためには、下記戸籍謄本が必要になります。
1_亡くなった本人の出生から死亡まで
2_父の出生から死亡まで
3_母の出生から死亡まで
1は配偶者又はこどもがいないことの証明、2、3は他に兄弟がいないことを証明するために必要となります。
(3)まとめ
自分の両親、配偶者やこどもの戸籍謄本は簡単に取得できますが、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する場合は、第三者が取得する場合と同様になります。そのため、戸籍が必要になった事項や関係性を証明する戸籍謄本を請求時に提示することによって兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することが可能になります。
このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい、相談をしてみたい方はこちらから当事務所までご連絡ください。