相続が発生したら、何をどこでいつまでに手続きをすればいいの?発生から14日以内に行わなければならないことがあります。14日以内に提出が必要な世帯主の変更届についてわかりやすく説明します

相続手続きに関する記事一覧
  1_相続手続きの全体について
  2_まずは一番初めにしなければならないことについて
  3_7日以内に提出が必要な死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証について
  4_14日以内に提出が必要な健康保険・介護保険の喪失手続きについて

前回の記事では、14日以内に提出が必要な健康保険・介護保険の喪失手続きについて説明しました。この記事では、同じく相続発生後14日以内に提出が必要な世帯主の変更届についてわかりやすく説明します。

(1)世帯主変更届について

亡くなられた方が世帯主の場合で、残る世帯員が2人以上の時は、亡くなられた時から14日以内に世帯主変更届(住民異動届)を提出して住民票の世帯主を変更する必要があります。なお残された世帯員が1名のみの場合や、世帯主が明らかな場合は変更は不要になります。

世帯主は学生でも、未成年でも15歳からなることができます。図1の場合は、配偶者と子両者とも世帯主になることができるため変更届を提出する必要があります。図2の場合は、子2人とも世帯主になることができるためこちらも変更届を提出する必要があります。

図3の場合は、子が15歳未満で世帯主になることができず、配偶者が世帯主となるため変更届を提出する必要はありません。図4の場合は、15歳以上の子が世帯主となるためこちらも変更届を提出する必要はありません。

(2)変更届出の提出先など

世帯主変更届(住民異動届)は、亡くなられた人が住んでいた市区町村役場の戸籍課に提出します。必要なものは本人確認資料(運転免許証等)になります。期限は14日以内なので注意してください。

印鑑登録に関しては、死亡届が提出されると自動的に失効します。しかし残っている印鑑登録証は市区町村役場に返却しなければなりません。一方、マイナンバーカードは返却義務はありません。なぜなら保険金の請求などの手続で使用する可能性があるためです。しかし返還しないと悪用される恐れもあるため数年の時間が経ったのちに返還手続きをするとよいでしょう。

(3)まとめ

健康保険・介護保険の資格喪失手続き、世帯主の変更届出は、葬儀が終わった時かつ亡くなられた日から14日以内に市区町村役場の窓口で行いましょう。なお市区町村によっては提出書類などが異なる場合はありますので、事前に確認しておいてください。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方やご相談はこちらから当事務所までご連絡ください。