父親が亡くなって戸籍収集をしていたら、父親の隠し子がいることが分かった。隠し子も相続人になるの?この場合、相続手続きはどのように進めればいいの?想定外の相続人がいた場合の相続手続きについてわかりやすく説明します

父親の相続が発生し、戸籍を亡くなった時点から生まれたときまで遡っている途中で、母親の違う兄弟がいることが判明しました。母親も話を聞いたことがなく、ましては兄弟も初めて聞いた話です。このような場合は相続人になるのでしょうか?想定外の相続人候補がいた場合の相続手続きについてわかりやすく説明します。

(1)想定外の相続人候補について

想定外の相続人候補の方でも「認知されている」「認知されていない」で大きく異なります。今回の場合は戸籍謄本に記載があるので「認知されている」ということになります。この場合は、父親との間に法律上の親子関係が生じるため、法定相続人になります。しかし戸籍謄本に記載がなく、父親の死後、自ら名乗り出てきた「認知されていない」方は法定相続人にはなりません。

(2)法定相続分について

ここからは「認知されている」方についての法定相続分について説明していきます。

①父親の相続について

今回のケースですと、母親A、自分B、兄弟姉妹C、Eの4人が法定相続人になります。Dは前妻であろうがなかろうが法定相続人にはなりません。母親Aの相続分は1/2となり、自分B、兄弟姉妹C、Eは1/6ずつと均等な相続分となります。

②①の派生のケースについて

①のケースでEが亡くなっていて、Eの子どもGがいた場合は、母親A、自分B、兄弟姉妹C、Gの4人が法定相続人になります。法定相続分はGがEの1/6を引き継ぎ、他の相続人は①と同様になります。もしEに子どもがいない場合は、母親A、自分B、兄弟姉妹Cが法定相続人となり、母親Aの相続分は1/2となり、自分B、兄弟姉妹Cは1/4ずつとなります。

③兄弟姉妹の相続について

両親が亡くなっており、兄弟姉妹Cが配偶者と子どもがいない場合は、自分B、Eの2人が法定相続人になります。自分Bの法定相続分は2/3で、Eが1/3となります。法律的には自分BとEは「半血兄弟」といい、相続分は父母の双方を同じとする兄弟姉妹の1/2と定められているためです。なお兄弟姉妹Cに配偶者がいて子供がいない場合も、Eは法定相続人となるので注意が必要です。

(3)相続手続きについて

遺言書がない場合、原則として遺産分割は、相続人全員で行わない限り無効となってしまいます。そのためEに遺産分割協議をする必要があります。

①連絡をとる

連絡を取ろうとしても、連絡先や所在が分からないことがほとんどです。その場合は、Eの戸籍の附票を取得しましょう。戸籍の附票には、その人の住所履歴が記載されています。附票を確認すれば最新の住所を知ることができるので、遺産分割協議をする旨の手紙を郵送して連絡を待ちましょう。附票の最新の住所に住んでいない場合もあるので注意が必要です。

②遺産分割協議を進める

Eと連絡が取れたら、相続人全員で遺産分割協議を進めます。今まで連絡を取ったことがない場合は、相続人としては複雑な心境を抱えることになりますので、相続トラブルに発展する可能性が高いため慎重に対応する必要があります。

③遺産分割協議書を作成する

協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に相続人のうち1人でも署名捺印が無かったり、不備があれば無効になるので要注意です。

④財産の分配を行う

相続人の振込先口座を確認して、最後に財産の分配を行います。

(4)まとめ

想定外の相続人候補の存在が判明した場合は、まず認知の有無を確認する必要があります。もし認知されている場合は、通常の相続手続きと同様に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。相続人全員が複雑な心境の中で話し合いを進めるため、トラブルに発展する可能性が高いので慎重な対応を心がける必要があります。

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