亡くなった叔父が遺言書で自分に財産を遺贈すると書いてあった。叔母やいとこにも悪いので断りたいけれどどうすればいいの?遺贈を放棄する方法についてわかりやすく説明します

親しくしていた叔父が亡くなり遺言書が出てきました。生前に何も聞いていませんでしたが、甥の自分に財産を遺贈すると書いてありました。特に生活には困っておらず、叔母やいとこにも悪いので断りたいけれど、どのような手続きを行えばいいのでしょうか?遺贈を放棄する方法についてわかりやすく説明します。

(1)遺贈の放棄と相続放棄について

まずは「遺贈の放棄」と「相続放棄」の大きな違いについて説明します。「遺贈の放棄」は、遺言によって遺産を与えられた人が、その権利を放棄することを言います。相続人以外に遺産を与えるためには遺言が必要になるため、遺言があってはじめて成り立つ行為です。一方、「相続放棄」は、亡くなった人の遺産について相続の権利を放棄することを言います。相続人は、遺言の有無にかかわらず、相続の権利を放棄したい場合に家庭裁判所で手続きします。

遺産の全てを1人で相続し、全く相続しない人がいてもそれは「相続放棄」とは言いません。借金などがあり、相続人が権利を放棄するために家庭裁判所で手続することを「相続放棄」と言います。

(2)遺贈の種類について

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。各々の遺贈では、遺贈の放棄の方法や期限なども異なるので注意が必要です。

①包括遺贈について

包括遺贈とは、「遺産の全てを遺贈する」や「遺産の3分の1を遺贈する」というように、特定の現金や不動産を遺贈するとは異なり、割合を決めて遺贈することを言います。そのため包括遺贈を受けた人には、相続人と同様の権利義務があり、+の財産とーの財産のどちらも受け取ります。そのためーの財産の方が多いつまり借金が+の財産を上回る時でも相続しなければなりません。

②包括遺贈の放棄の方法について

包括遺贈を受けた人は相続人と同一の立場にあるため、包括遺贈を放棄するときは、相続放棄と同様の手続きが必要になります。つまり家庭裁判所で放棄の手続きを行う必要があります。また包括遺贈の放棄は、包括遺贈のあった事実を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。「事実を知った日」は「遺言者が亡くなった日」ではありません。遺言者の亡くなったことを3か月後に知った場合は、知ったその日から3か月以内に手続きを行えば問題ありません。

③特定遺贈について

特定遺贈とは、「現在〇円を遺贈する」や「別荘の不動産を遺贈する」というように、財産を遺言で指定して遺贈することを言います。そのため、遺言で指定されない限り、借金などのーの財産を受け取ることはありません。

④特定遺贈の放棄について

特定遺贈の放棄は、包括遺贈の放棄とは異なり家庭裁判所での手続きは不要で、遺言執行者や他の相続人に対して意思表示をすれば遺贈を放棄することができます。口頭でも意思表示をすることができますが、財産の分配の手続きを考えると書面で残すことが必要です。例えば、「〇銀行の口座の50万円を遺贈する」と遺言にあった場合、特定遺贈を放棄すると口頭で意思表示をしていても、銀行側は放棄の証明書類がないと財産の分配を受け付けてくれません。また特定遺贈の放棄には、包括遺贈の放棄のように期限は定められていません。遺言者が亡くなった後であれば、いつでも遺贈を放棄することができます。

⑤遺贈の放棄をするときの注意点について

基本的に遺贈を放棄または承認した場合は、撤回することができないので注意が必要です。また遺贈の放棄は、遺言者の死亡後のみできるので、遺言者の生前に遺言内容を知っても遺贈を放棄することはできません。なお放棄した財産は、相続人が協議を行い相続する形式になります。

(3)まとめ

叔父の遺言で自分が遺贈を受けることになった場合、まずは遺言書で包括遺贈か特定遺贈かを確認する必要があります。放棄する手続きは、包括遺贈であれば家庭裁判所、特定遺贈であれば書面で放棄する旨を遺言執行人又は相続人に伝えることになります。包括遺贈の場合は、包括遺贈のあった事実を知った日から3か月以内に手続きが必要という期限があるので注意が必要です。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい、相談をしてみたい方はこちらから当事務所までご連絡ください。