法定相続分とは?遺産分割する時の割合をわかりやすく説明します

前回の記事で相続人について説明しました。今回は法定相続分について説明します。法定相続分とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。亡くなった人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われないことが多いです。一方で、遺言書がない場合は相続人全員での話し合い、全員で合意に至った場合はその内容に従い遺産分割が行われます。避けたいことですが、全員が合意に至らなかった場合は調停や審判になります。相続人全員での話し合いや調停、審判の際に目安になるのが法定相続分になります。

(1)法定相続分の割合について

「だれが相続人となるのか」は民法で規定されていますが、法定相続分も民法で定められています。法定相続人の順位によって法定相続分は異なります。また同順位に法定相続人が複数人いる場合、その人数で均等に分けることになっています。

(2)配偶者がいる場合について

①【第1順位】子ども(直系卑属)

まず、第1順位は子ども(直系卑属)になります。直系卑属とは、血のつながった自分より縦のラインの下の世代のことで子ども・孫・ひ孫のことです。

グレーに白字の方は亡くなられた方になります。以降の画像も同様となります。

図1のような家族の場合には、相続人になるのは配偶者と2人の子どもの計3人になります。配偶者は1/2、子どもも1/2ですが、子どもが2人いるため均等に分割し1/4ずつとなります。図2のような家族の場合には、子どもが亡くなっているため相続人になるのは配偶者と2人の孫の計3人になります。(代襲相続)図1と同様に配偶者は1/2、孫も1/2ですが、孫が2人いるため1/4ずつとなります。

図3のような家族の場合には、相続人になるのは配偶者と子ども、そして前妻との子どもの計3人になります。前妻・前夫との間であっても、本人の子どもであれば相続人となります。子どもと前妻との子は同じ扱いとなり、配偶者は1/2、子どもと前妻との子は1/4ずつとなります。

②【第2順位】親(直系尊属)

子どもがいない場合は、第2順位の親(直系尊属)になります。直系尊属とは、血のつながった自分より縦のラインの上の世代のことで親・祖父母・曾祖父母のことを言います。

図4のような家族の場合には、相続人となるのは配偶者と父母の3人になります。第1順位の子どもとは割合が変わり、配偶者は2/3、父母は1/6ずつとなります。

③【第3順位】兄弟姉妹

そして子どもも親もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹になります。

図5のような家族の場合には、相続人となるのは配偶者と兄弟の2人になります。この場合も順位が変わるので割合が変わり、配偶者は3/4、兄弟は1/4となります。

図6のような家族の場合には、相続人となるのは配偶者と兄弟の子の2人になります。この場合も図5と同様の割合で配偶者は3/4、兄弟の子は1/4となります。

(3)配偶者がいない場合について

上記に記載したとおり相続人になれる順位は定められています。配偶者がいない場合は、第2順位~第3順位のうち順位の高い人が相続人になれます。

②【第2順位】親(直系尊属)

図7のような家族の場合には、相続人となるのは父母の2人になります。父母が1/2ずつとなります。

③【第3順位】兄弟姉妹

図8のような家族の場合には、相続人となるのは兄弟の1人になります。そのため兄弟がすべての財産を相続することになります。

(4)代襲相続の場合の法定相続分の割合を図で説明します

上にも書きましたが、本来相続人となる人が先に亡くなられている場合は、本来相続人となる人の子どもが相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

図9のような家族の場合には、相続人となるのは配偶者と子ども、2人の孫の計4人になります。配偶者は1/2、子どもも1/2ですが、子どもが2人いるため1/4ずつとなります。さらに1/4を2人の孫でわけるため、2人の孫は1/8ずつとなります。配偶者以外の相続人は3人いますが、1/3ずつとはなりません。あくまでも亡くなられている子の代わりに孫が相続するためです。

(5)養子縁組をした場合は?

養子は法律上、血のつながった子どもと同じになります。図10のような家族の場合には、相続人となるのは配偶者と子どもと養子の計3人になります。配偶者は1/2、2人の子どもは1/4ずつとなります。

(6)遺留分とは

図11のような家族の場合には、相続人となるのは配偶者と2人の子どもの計3人になります。したがって法定相続分は配偶者は1/2、2人の子どもは1/4ずつとなります。

この時、本人の遺言書がでてきて「お世話になった近所のAさんに全財産を残します」と書いてありました。本当に全財産が渡ってしまうと、残された家族(特に配偶者)は生活できなくなってしまいます。遺留分とは簡単に言うと、残された家族が生活に困らないようにするため、最低限の財産は相続できる権利です。あくまでも遺留分は権利ですので、相続人が了承すればAさんがすべてを相続することも可能です。しかし自宅もAさんのものになってしまい相続人が生活出来なくなってしまうので、相続人がAさんに遺留分までの遺産は返してほしいといえば、Aさんは相続人に遺留分の遺産は返さなければなりません。

①遺留分の割合は?

遺留分は、配偶者・子ども(直系卑属)は法定相続分の1/2、親(直系尊属)は1/3となり、つまり図11の家族に関しては、配偶者は1/4、子どもは1/8ずつをAさんから返してもらえます。なお兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は残された家族が生活に困らないようにするためであり、一般的に、ある程度の年齢になれば、兄弟姉妹は別々の生活をしています。そのことから、兄弟姉妹の間で遺産相続できなくても、その人たちは今後の生活に困らないと考えられているためです。

②遺留分の注意点は?

図11は再掲となりますが、数字は遺留分の数字に変更しています。

本人は65歳の時に遺言書を作成しました。その時に財産は、土地・建物(2,000万円相当)と預貯金2,000万円でした。遺言書には「土地・建物は配偶者、預貯金は子ども2人で折半」と書かれていました。本人は90歳で亡くなりましたが、その際の預貯金は病気や施設に入居したため予想を下回って200万円となっていました。そのケースだと、配偶者が2,000万円相当の土地・建物、子どもが各々預貯金100万円ずつの相続となります。子どもたちの遺留分は1/8ですので、金額にすると275万円となります。つまり子どもたちの相続分は、遺留分を下回るため、配偶者(母)に遺留分までの遺産は欲しいという権利があります。しかし配偶者(母)も土地・建物しか相続していないため、個人の預貯金がないと土地・建物を売却するしか方法がなくなり、もめる可能性が出てきてしまいます。遺言作成時は、今後のライフプラン(お金の使い方)を検討することも重要な要素となってきます。

(7)まとめ

遺留分という制度は、相続手続で争いの原因となりやすい制度です。遺言書を作成する、相続発生時にスムーズに遺産分割をするためにも、相続人や法定相続分、遺留分を理解しておく必要があります。遺言書を作成する場合は、現在だけでなく未来も見据えたライフプランを基に遺産分割を検討する必要があります。遺留分のトラブルのリスクを軽減する遺言書の作成をお手伝いしておりますので、ご不安をお持ちの方は一度ご相談ください。