相続人が2人の場合で、1人のみが死亡保険金等を受け取った場合の遺産分割協議はどのようにすればよいのでしょうか?死亡保険金を遺産に含める、含めないどちらになるのでしょうか?死亡保険金等の遺産分割協議時の扱いについてわかりやすく説明していきます
(1)受け取る保険金の税金について
生命保険を契約するとき、誰が保険の対象者(被保険者)、誰が保険料を負担(契約者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・所得税・贈与税のいずれかがかかることになります。
対象者と保険料負担者がAで、受取人がBだった場合、相続税がかかる可能性がでてきます。一番みなさんがイメージしやすいパターンかと思います。次は対象者がAで、保険料負担者と受取人がBだった場合、所得税がかかることになります。Aが妻、Bが夫の場合などになります。最後は対象者がA、保険料負担者がAB以外の人、保険金受取人がBだった場合は、贈与税がかかることになります。Aが妻、AB以外の人が夫、Bが子どもの場合などになります。まずは契約関係を把握して、どの税金が対象になるか把握することが必要になります。特に保険料負担者が誰になるかが重要です。
(2)本来の相続財産について
法律で決まっている相続財産は、亡くなった方が死亡時に所有していた現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、事業用財産、家庭用財産、貴金属、宝石など一切の財産のことをいいます。生命保険金は、亡くなった時に所有しているものではないので、本来の相続財産には含まれません。しかし課税の公平性の観点から見ると、生命保険金に税金がかからないのは不平等になってしまいます。そのため法律では、みなし相続財産として相続税の課税財産に含めることになっています。ということは、死亡保険金は遺産には含めないが、相続税が発生した場合は課税対象になるということになります。
(3)遺産分割協議について
上図のように、相続人は子A、子Bの2人で、相続財産が計600万円、みなし相続財産が900万円あったとします。子ども2人で相続財産とみなし相続財産の合計である1,500万円を2分の1ずつ750万円を受け取れるわけではありません。上図の場合は、子Aはみなし相続財産である900万円と相続財産の2分の1である300万円の計1,200万円、子Bは相続財産の2分の1である300万円のみとなります。不平等に見えますが、原則として、遺産分割協議時に、生命保険金を考慮することはありません。
(4)まとめ
死亡保険金等は、亡くなられた方の相続財産には含まれません。そのため遺産分割する際の財産には含まないことになります。一方で、みなし相続財産として相続税がかかる可能性があります。しかし相続する財産は、上図のように必ずしなければならないわけではありません。相続人間で話し合って自由に決めるものですので、できる限り円満にすすめたいものであります。
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