法定相続情報証明制度ってどんなもの?自分でも作成できる?

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始っています。どのような制度か一言でいうと「相続手続が簡単に」ということです。今まで相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。法定相続情報証明制度は,登記所に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。ちなみに何度発行しても無料です。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。特に専門家に依頼しなくても制度を利用することは可能です。

(1)制度ができた背景

近年、相続登記が完了しないまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一員となっている指摘があり、法務省が、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設することになりました。制度ができた後も放置されている不動産は増加し続けており、現在も内閣官房で議論が続けられており今後も何らかの法律ができる見込みです。

(2)制度の内容

相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。

① 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
② ①の記載に基づく法定相続情報一覧図

登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する流れになっています。

(3)手続きの流れ

①申出(法定相続人又は代理人)
②確認・交付(登記所)
③利用

①申出(法定相続人又は代理人)

まずは戸除籍謄本等を収集します。必要な書類は下記になります。

1)被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍の附票または住民票の除票
2)被相続人の死亡から出生まで遡ったすべての戸籍
3)相続人の現在の戸籍・附票
4)被相続人の両親の死亡から出生まで遡った戸籍(兄弟姉妹が相続人になる場合)

1)被相続人の戸籍の附票または住民票の除票

被相続人がお亡くなりになられたことを証明する書類になります。

2)被相続人の死亡から出生まで遡ったすべての戸籍

相続人を確定させるために必要な書類になります。戸籍は転籍や法改正、婚姻などにより都度作られますが、基本出生まで遡れます。前妻に子どもがいる、認知している子どもなど他に相続人がいないか確認する必要があります。ご家族であれば確認の必要はないと感じられるかもしれませんが、金融機関等は戸籍で証明されないと相続人がわからないためです。戸籍は本籍地の市区町村役場でのみ取得できます。転籍が少ない場合は問題はありませんが、転籍が多い場合は最後の本籍地→1つ前の本籍地→2つ前の本籍地~と戸籍をすべて取寄せるだけで多くの時間がかかってしまうので注意が必要です。

3)相続人の現在の戸籍・附票(住民票)

相続する人が今生きていることを証明するための書類になります。

4)被相続人の両親の死亡から出生まで遡った戸籍(兄弟姉妹が相続人になる場合)

被相続人に両親・子どもがいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認するために必要な書類となります。

法務局のHPより引用

必要な書類が集まったら法定相続情報一覧図を作成します。法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続人が誰なのか、被相続人とどのような関係なのかが一目でわかるよう図式化した家系図のようなものです。

②確認・交付(登記所)

申出をする登記所は以下のいずれかになります。

1)被相続人の本籍地
2)被相続人の最後の住所地
3)申出人の住所地
4)被相続人名義の不動産の所在地

申出や一覧図の写しの交付は郵送でも可能となっています。その際は返信用の封筒及び郵便切手を同封する必要があります。オンライン申請には対応していませんので注意してください。なお一覧図の写しは相続手続きに必要な通数を交付してもらうことは可能です。何枚でも無料となっています。

③利用

法務局のHPより引用

下記のような各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。

・相続登記
・被相続人名義の預金の払い戻し
・株等の有価証券の名義変更
・相続税の申告
・年金手続き

登記所は、法定相続情報一覧図を無料で何通でも発行してくれます。必要通数を取得しておけば、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がありません。また一度に同時に、各金融機関や役所に法定相続情報一覧図を提出できるので、相続手続の時間短縮になりとても便利です。金融機関によっては、戸除籍謄本等の束ではなく法定相続情報一覧図を提出してほしいと言う金融機関もあります。戸除籍謄本等の束だと、1通ずつ戸籍を読んで行って相続人を確定させるのに時間と手間がかかりますが、法定相続情報一覧図だと一目瞭然だからです。

(4)まとめ

法定相続情報証明制度は非常に便利な制度です。一覧図の交付まで1、2週間程度かかることぐらいしかデメリットはありません。無料で利用ができ、1枚の証明書だけで相続関係が証明できるメリットしかないと思います。自ら又確認する金融機関等の手間を考えるとぜひ利用を検討したい制度です。