相続が発生したら、何をどこでいつまでに手続きをすればいいの?発生から14日以内に行わなければならないことがあります。14日以内に提出が必要な健康保険・介護保険の喪失手続きについてわかりやすく説明します

相続手続きに関する記事一覧
  1_相続手続きの全体について
  2_まずは一番初めにしなければならないことについて
  3_7日以内に提出が必要な死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証について

前回の記事では、7日以内に提出が必要な死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証について説明しました。この記事では、相続発生後14日以内に提出が必要な健康保険・介護保険の喪失手続きについてわかりやすく説明します。

(1)相続が発生すると14日以内に提出が必要なこと

身近な方が亡くなられたとき、14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場の窓口に提出が必要なものは下記となります。

 ・健康保険の資格喪失手続き
 ・介護保険の資格喪失手続き
 ・世帯主の変更届

これらの手続きは1日ですべて終えることができるので、準備を整えて市区町村役場に向かいましょう。

(2)健康保険・介護保険の喪失手続きについて

この記事では健康保険・介護保険の喪失手続きについて説明します。世帯主の変更届については次回の記事で説明します。

自営業などであった方や75歳以上の方の場合、国民健康保険、後期高齢者医療保険の資格喪失手続きが必要になります。介護保険は、65歳以上の方または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方は資格喪失手続きが必要になります。なお介護保険は40歳以上65歳未満で要介護などの認定を受けていない場合は資格喪失手続きは不要です。

提出先は亡くなられた方が住んでいた市区町村役場の窓口となり、期限は14日以内となります。必要なものは保険証、死亡を証明する書類(死亡診断書、火葬許可証等)になります。亡くなられた方が世帯主でそのご家族も国民健康保険に加入していた場合、世帯主を変更し新しい健康保険証を発行してもらう必要があるので注意が必要です。

なお国民健康保険以外の健康保険(会社員等)に加入していた場合は、基本的に会社が手続きを行ってくれることが多いので、会社の担当者に確認してください。

(3)葬祭費の申請について

亡くなられた方が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬祭費が喪主等に支給されます。横浜市では5万円が支給されるので、健康保険・介護保険の喪失手続きと同じタイミングで申請しましょう。その際に必要なものは、葬儀を行った方及び葬祭日が確認できる書類(領収書等)、喪主の認印、喪主の預金通帳になります。

葬祭費の給付もあるため、これらの手続は葬儀が終わった時かつ亡くなられた日から14日以内に行うと複数回市町村役場に出向かなくて済みます。

(4)まとめ

健康保険・介護保険の資格喪失手続き、世帯主の変更届出は葬儀が終わった時かつ亡くなられた日から14日以内に市区町村役場の窓口で行いましょう。なお市区町村によっては提出書類などが異なる場合はありますので、事前に確認しておいてください。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方やご相談はこちらから当事務所までご連絡ください。