相続が発生したら、何をどこでいつまでに手続きをすればいいの?名義変更についてわかりやすく説明します

相続手続きに関する記事一覧
  1_相続手続きの全体について
  2_まずは一番初めにしなければならないことについて
  3_7日以内に提出が必要な死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証について
  4_14日以内に提出が必要な健康保険・介護保険の喪失手続きについて
  5_14日以内に提出が必要な世帯主の変更届について
  6_公共料金等の変更・解約について
  7_遺言書の有無の確認について
  8_相続人調査について
  9_相続放棄・限定承認について
  10_財産調査について
  11_所得税の準確定申告について
  12_遺産分割協議について

前回の記事では、遺産分割協議について説明しました。この記事では、名義変更についてわかりやすく説明します。

(1)金融機関の相続手続きについて

①金融機関への連絡

過去の記事「10_財産調査について」をお読みになった方は、口座を保有していた金融機関へ連絡が済んでいると思います。金融機関へ相続発生の事実を伝えると口座が凍結され、入出金ができなくなります。口座振替で支払いをしている公共料金や各種サービス代などは、金融機関へ連絡する前に、他の支払いに切り替える必要があります。

②残高証明の開示

金融機関へ連絡すると、亡くなった方の口座を名寄せしてくれます。具体的にはA銀行のB支店の口座のみを把握していて、A銀行に相続発生の事実を連絡すると、A銀行の他の支店で口座を保有していたかを調べてくれます。また投資信託や貸金庫などの契約があった場合も教えてくれます。

保有していた口座が判明した後、口座にどの程度の財産があったか確認する必要があります。方法は2つあり、1つは預貯金通帳で確認をする方法、もう1つは金融機関に残高証明の開示請求をする方法です。通帳で確認するには、費用はかからず記帳する手間のみになりますが、費用と手間をかけてまで残高証明書を取得する必要はあるのでしょうか?残高証明書が必要かどうか判断するときのポイントは2点あります。


 1_相続税の申告が必要か
 2_遺産分割協議が必要か


2点とも共通する理由は、上記にも記載した通り亡くなった方の口座を名寄せしてもらえるため、財産の総額が明確になる点です。相続税の申告が必要な場合は税務署に対して、遺産分割協議が必要な場合は相続人に対してです。残高証明書で相続開始日における金額を把握できるため、信頼性を高められるので後々のトラブルを防ぐことができます。

③相続手続きなどの提出

各金融機関から集めた払い戻しを受けるための書類一式を提出しましょう。書類は各金融機関によって形式が異なるので注意しましょう。書類の提出は、口座のある支店で行うことが多いですが、どの支店でも手続き可能な機関や、相続専門の部署への提出を求められる機関もあります。また書類のやり取りがすべて郵送で完結する機関もありますので、各金融機関へ問い合わせてみましょう。

(2)不動産の相続手続きについて

法務局のHPより引用

2024年4月から、土地・建物の相続登記の申請が義務化されることになりました。登記をしておらず所有者が誰だかわからない土地が、すでに九州本島を上回るほどの面積があるとも言われております。これ以上所有者不明の土地を増やさないために相続登記の申請が義務化されました。

所有権移転登記申請書の申請先は、管轄の法務局となります。提出に際しては、遺産分割協議書と印鑑証明書、法定相続一覧図、住民票の写し、固定資産評価証明書などが必要になります。

(3)まとめ

相続手続きは、亡くなられた方の財産を分割するため、簡単ではなく複雑な手続きが多く、期限が決まっているものもあるため、不利益を生じさせないためにも各専門家に相談することをおすすめします。当事務所は相続手続きをメインとして扱っておりますので、他の専門家が必要になった場合でも信頼できる専門家を紹介することが可能かつ基本当事務所が窓口として対応しますのでお客様への負荷がかからない方法で手続きを進めることができます。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方やご相談はこちらから当事務所までご連絡ください。