相続が発生したら、何をどこでいつまでに手続きをすればいいの?相続人調査についてわかりやすく説明します

相続手続きに関する記事一覧
  1_相続手続きの全体について
  2_まずは一番初めにしなければならないことについて
  3_7日以内に提出が必要な死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証について
  4_14日以内に提出が必要な健康保険・介護保険の喪失手続きについて
  5_14日以内に提出が必要な世帯主の変更届について
  6_公共料金等の変更・解約について
  7_遺言書の有無の確認について

前回の記事では、遺言書の有無の確認について説明しました。この記事では、相続人調査についてわかりやすく説明します。

(1)相続人調査の全体像について

相続人調査は、相続人が誰か確認し、戸籍から正確な相続人を特定し、法定相続情報一覧図を取得する流れになります。

(2)誰が相続人になるか?

相続人になる人は法律で決められています。配偶者がいる場合は、各順位の人と一緒に常に相続人になります。第1順位の人は子になります。実子だけでなく養子も相続人となります。もし子が亡くなっている場合は、孫が相続人となります。子がいない場合の第2順位は両親となります。両親がともに亡くなっている場合は、祖父母になります。子も両親もいない場合の第3順位は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人となります。

くわしくは下記記事をご覧ください。
相続人は誰になる?相続人になれる人の優先順位をわかりやすく説明します

(3)戸籍収集について

相続の手続や届出を行う際には、相続関係を証明する戸籍謄本等の提出を求められることが多いです。戸籍により正確な相続関係を把握する必要があるためです。

上図の場合だと、配偶者、子と前妻との子も相続人になります。前妻の存在を知らなかった、認知している子がいるなど想定外の相続人がでてくることもあります。そのため亡くなった方の死亡事項の記載のある戸籍謄本だけでなく、生まれたときまでさかのぼって戸籍を取得する必要があります。戸籍は本籍地に請求することができますが、本籍地を変更している場合は都度1つ前の本籍地に請求する必要があります。そのため、取得にかなりの時間とお金がかかる場合も出てきます。

(4)法定相続情報一覧図について

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がはじまっています。どのような制度か一言でいうと「相続手続が簡単に」ということです。今まで相続手続では、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。法定相続情報証明制度は,登記所に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。ちなみに何度発行しても無料です。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

くわしくは下記記事をご覧ください。
法定相続情報証明制度ってどんなもの?自分でも作成できる?

(5)まとめ

相続人を確定させることは非常に重要です。相続人の確定前に、財産の分配を話し合い決めたとしても、新たな相続人がでてきますとすべて無駄な時間となってしまいます。まずは相続人を確定させることを優先していきましょう。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方やご相談はこちらから当事務所までご連絡ください。