相続が発生したら、何をどこでいつまでに手続きをすればいいの?発生から7日以内に行わなければならないことがあります。7日以内に提出が必要な死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証についてわかりやすく説明します

相続手続きに関する記事一覧
  1_相続手続きの全体について
  2_まずは一番初めにしなければならないこと

前回の記事で、相続が発生したら、まずは一番初めにしなければならないことは火葬場の予約と説明しました。スムーズに予約するためにも、可能であれば事前に時間をかけて複数の葬儀屋から見積もりを取ったり、事前相談などを行っておくとよいでしょう。この記事では、相続発生後7日以内に提出が必要な死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証についてわかりやすく説明します。

(1)相続が発生すると7日以内に提出が必要なこと

身近な方が病院や自宅で亡くなられたときは、最期に立ち会ってもらった医師に死亡診断書を交付してもらいます。交付後は死亡診断書・死亡届と火葬許可申請書を市区町村役場に提出します。市区町村役場から発行された火葬許可証は火葬場に提出、火葬場から埋葬許可証が発行されたら墓地に提出する必要があります。死亡届と火葬許可申請書の役場への提出は、7日以内と期限がありますので注意が必要です。

なお一般的には、葬儀社の方が死亡届と火葬許可申請書の提出を代行してくれることがほとんどです。葬儀社に依頼する場合は、不明点があれば葬儀前後の手続きのプロである葬儀社に確認しましょう。

(2)死亡診断書、死亡届について

法務省のHPより引用

死亡診断書と死亡届の様式は、市区町村役場の窓口で入手することができます。2つは同じ用紙となっており、左側が死亡届、右側が死亡診断書という形式になっています。

この書類の提出先は、「亡くなった方の死亡地」「亡くなった方の本籍地」「提出する方の住所地」のうちいずれかの市区町村役場になります。なお印鑑も持参していく必要があります。

(3)火葬許可証について

基本的に火葬許可申請書は死亡届と同時に提出します。そのため提出先は死亡届と同じで「亡くなった方の死亡地」「亡くなった方の本籍地」「提出する方の住所地」のうちいずれかの市区町村役場になります。市区町村役場から火葬許可証が発行されたら、火葬場に許可証を提出します。

(4)埋葬許可証について

埋葬許可証は火葬が終わったら、骨壺が入っている木箱に入れられることが多いです。そのため多くの方は確認することなく、納骨時に墓地に提出しています。

(5)まとめ

発生から7日以内に提出しなければならない死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証に関しては多くの方が葬儀屋に代行してもらうものになります。葬儀屋に依頼しない場合は、上記の手順で書類の申請・取得を行ってください。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方やご相談はこちらから当事務所までご連絡ください。