相続が発生したら、何をどこでいつまでに手続きをすればいいの?公共料金等の変更・解約についてわかりやすく説明します

相続手続きに関する記事一覧
  1_相続手続きの全体について
  2_まずは一番初めにしなければならないことについて
  3_7日以内に提出が必要な死亡診断書、死亡届、火葬許可証と埋葬許可証について
  4_14日以内に提出が必要な健康保険・介護保険の喪失手続きについて
  5_14日以内に提出が必要な世帯主の変更届について

前回の記事では、14日以内に提出が必要な世帯主の変更届について説明しました。この記事では、公共料金等の変更・解約についてわかりやすく説明します。

(1)公共料金等の解約や契約者変更の手続きについて

公共料金の解約や契約者変更の手続きは、電話やインターネットで行えます。また、亡くなった方の銀行口座やクレジットカードは使えなくなるため、口座振替やカード払いだった場合は支払方法の変更手続きも必要になります。サービスセンター等に連絡して、解約・変更続きを進めましょう。なお銀行口座等は相続人から連絡しない限りは使えなくなることは基本ありません。

相続発生時の銀行口座の取り扱いについてはこちら

(2)利用していたサービスの確認方法

亡くなられた方と一緒に住んでいたとしても、どのようなサービスを利用していたか全容を知っていることは少ないです。そのため変更・解約が必要なサービスを確認する方法として、亡くなられた方が契約していたクレジットカードや銀行口座等の利用明細書や預金通帳を見ることがあげられます。いつまでにと期限があるわけではないですが、早めに利用していたサービスを変更・解約をしないとサービス使用料をいつまでも払い続ける可能性があるので注意が必要です。

(3)まとめ

いつまでにと期限があるわけではないですが、銀行等の金融機関に口座名義人が亡くなったことを伝える前に公共料金等の解約や契約者変更の手続きを済ませておきましょう。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方やご相談はこちらから当事務所までご連絡ください。