住んでいるマンションの駐車場に空きがなく、近隣の駐車場を借りている方もいらっしゃると思います。運よくマンションの駐車場に空きがでて、駐車場のみ変更することが可能となりました。その場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?新車を購入している場合は、ディーラーに手続きをすべてまかせてしまったので何をすればよいかわからない方もいらっしゃると思います。駐車場のみ変更になる場合の手続についてわかりやすく説明していきます。
(1)車検証とは
あまりじっくりと見る機会が少ない車検証ですが、土地や建物の「権利証」にあたるものになります。ナンバー、車台番号、初めて登録された年月日、車の構造、所有者、使用者などの情報が登録されています。2023年1月4日以降は、「電子車検証」として電子化されています。今までの紙の車検証をお持ちの方は、次の車検時に「電子車検証」に変更されます。
書類の提出先は、使用者の住所を管轄する陸運支局等です。なお新車で車検を新規登録する際は、車庫証明の提出は必要ですが、車検証に情報が登録されることはありません。
(2)車庫証明とは
車を道路に路上駐車されてしまうと多くの人に迷惑がかかってしまいます。そのため車を保有する人は、道路以外の場所に車の保管場所を確保することが義務付けられています。これが「車庫証明」になります。自宅から保管場所までが直線距離で2キロ以外などの条件があります。車庫証明書は、駐車場を管轄する警察署で取得します。
(3)駐車場のみ変更した場合の手続について
今回のケースですと、駐車場のみ変更になるため、車庫証明の住所変更の手続きが必要になります。車庫証明の住所変更手続きは、変更があってから15日以内に新たな駐車場の管轄の警察署に届け出る規定になっています。車検証の登録事項に変更はないので、陸運支局まで出向く必要はありません。なお住まいの住所が変わったけど駐車場に変更がない場合は、車検証の登録情報に変更が発生するため陸運支局での手続きが必要になってきます。
(4)まとめ
車の手続きは基本陸運支局でというイメージがある方が多いと思いますが、今回のケースは警察の手続きのみで陸運支局での手続きが不要なレアなケースになります。なお本記事は普通自動車を対象にしており、軽自動車は対象外にしておりますことを予めご了承ください。
このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい、相談をしてみたい方はこちらから当事務所までご連絡ください。