個人売買、親族間での売買、最近増えてきているインターネットでの車の個人売買の場合、費用を抑えるために行政書士に依頼せず、購入後の手続きを購入者自身で行う方が増えてきています。運輸支局や警察署のホームページに必要書類や記入例が掲載されていますが、調べるのに多くの時間がかかってしまいます。手続きをスムーズに進められるように、車購入後に必要な手続きについてわかりやすく説明していきます。
(1)車の手続きに使用される専門用語について
自動車の登録手続きには、「新規登録」、「変更登録」、「移転登録」、「抹消登録」、「番号変更」の5種類があります。車の名義変更は「変更登録」と間違える方が多いですが、実際は「移転登録」になります。「変更登録」は、氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更するものです。車を売買等により、譲渡、譲受する場合は「移転登録」になります。
使用の本拠の位置と記載しましたが、車の手続きには「所有者」「使用者」の概念があります。「所有者」とは、その車の所有権を持っている人や会社のことです。「使用者」とは、所有者とは別に、その車の使用権を持つ人のことです。「所有者」「使用者」は同じことが多いですが、違う場合のわかりやすい例はローン(クレジット)で車を購入した場合です。ローンで購入した場合は、「所有者」はローン会社、「使用者」は購入者になります。ローン完済後に「移転登録」を行うことで、所有権を得ることができます。
(2)車の手続きの流れについて
車購入後の手続の流れは、大まかに言うと車庫証明をとって、移転登録、納税、ナンバー変更してから納車になります。車庫証明は駐車場を変更する場合のみ、ナンバー変更は使用の本拠の位置の管轄している運輸支局が変更になる場合のみ手続きが必要になります(ナンバー変更はこちらの記事を参考にしてください。)。手続きが必要な場合の書類の提出先は、車庫証明は自動車の保管場所を管轄する警察署、移転登録は使用の本拠の位置を管轄している運輸支局になります。つまり最大で手続きが必要な場所は2か所のなります。
(3)まとめ
車購入後に必要な手続きには複数の工程があり、様々な書類が必要になってきます。次回の記事では、手続きに必要な様々な書類を1つ1つ分かりやすく説明していきます。なお本記事は普通自動車を対象にしており、軽自動車は対象外にしておりますことを予めご了承ください。
このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい、相談をしてみたい方はこちらから当事務所までご連絡ください。