身分証明書って運転免許証と違うの?わかりやすく説明します

通常、「身分証明書」というと運転免許証や保険証、マイナンバーカードなどを思い浮かべると思います。これらは本人確認書類とも言われており、携帯電話を購入したり、銀行で口座を開設するときに必要な書類になります。その名の通り、「私が本人です」ということを証明するためのものです。一方で、「身分証明書」とは、就職や建設業許可等の許認可や宅地建物取引士などの資格の登録の際に提出を求められることが多い書類になります。それでは「身分証明書」についてわかりやすく説明していきます。

(1)「身分証明書」とは?

身分証明書とは、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。後見登記は前回の記事で説明したので、その他の説明をしていきます。平成12年3月31日以前は、禁治産者(後見登記の後見に当たる人)・準禁治産者(後見登記の保佐に当たる人)については、その内容は本人の戸籍への記録という方法で公にされていました。平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度が始まったので、公にする方法が後見登記等ファイルに変更されました。

そのため、平成12年3月31日以前に、現在で言う後見・保佐に該当しないことの証明は、本籍地の市区町村で発行する「身分証明書」によって行うこととなり、平成12年4月1日以降は、「登記されていないことの証明書」で証明することになります。その結果、いずれの時点でも該当しない(登記されていない)ことを証明するためには、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。

破産に関しては、「破産宣告」と「破産手続開始の決定」は同じことです。「破産手続開始の決定」とは、破産した人について破産の手続きを開始することを裁判所が決定することです。なお自己破産とは、自ら裁判所に対して破産手続開始を申し立てることです。裁判所は申し立てがあった場合に、本当に破産手続を開始させて良いか判断して、「破産手続開始の決定」を通知します。「破産者」ではないことの証明に関しては、平成12年4月1日以降も「身分証明書」によってのみ証明されます。

(2)まとめ

「身分証明書」とは、運転免許証等(本人確認書類)とは別のもので、「後見登記等」や「破産宣告」の通知を受けていないことを証明する文書となります。身分証明書の請求は本籍地の市区町村でしかできず、正確な本籍地が必要になりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

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