新規で建設業許可を取りたいんだけどどうすればいいの?「経営業務の管理責任者がいること」についてわかりやすく説明していきます

建設業許可に関する記事一覧
  1_建設業許可とはいったいどのようなものか
  2-1_建設業許可の条件がいったいどのようなものか
  2-2_「経営業務の管理責任者がいること」について
  2_3「専任の技術者がいること」について
  3_申請に係る書類と時間、費用について
  4_準備する資料等について
  5_申請書作成で不明点が発生した場合や申請書提出の流れについて
  7_無事許可がおりた後に必要な手続きについて

前回の記事で建設業許可を取得するための条件について説明しました。建設業許可は条件をクリアしてそれを証明できれば基本的に取得できるものです。逆に言えば条件をクリアしていないとクリアするまで許可を取得することはできません。今回は建設業許可の取得のための条件である「経営業務の管理責任者がいること」についてわかりやすく説明していきます。

(1)「経営業務の管理責任者がいること」は5パターン

建設業許可を知事の許可でとる場合は、都道府県ごとに全然違うということはないのですが少しずつ条件が異なります。ここからは当事務所がある神奈川県を基準に説明していきます。

「経営業務の管理責任者がいること」については上記5パターンのいずれかをクリアしていれば問題ありません。それでは5パターンのうち、まずは3パターンをそれぞれ見ていきましょう。

(2)初めの3パターンについて

①該当者が取締役、個人事業主の場合

建設業に関し、5年以上取締役、個人事業主として経営業務の管理責任者としての経験を有していれば問題ありません。このパターンは、申請時に最も多いパターンになります。これ以外の条件も同様ですが、「常勤性」はすべてに問われます。「常勤性」とは、原則として本社等で休日を除いた日に毎日業務に従事することです。「常勤性」が問われるため、本社等に通える距離に住んでいることが必要となります。本社が横浜市で申請者の住所が沖縄県の場合は許可は下りない可能性が高いです。

なお、この「建設業」は申請する業種(大工工事業等)に限定されていません。29種類のいずれかの業種で経験があれば問題ありません。以下のパターンも同様になります。

②該当者が執行役員の場合

建設業に関し、5年以上執行役員として経営業務の管理責任者としての経験を有していれば問題ありません。主に大企業にあるパターンになります。取締役は登記が必須のため証明が簡単ですが、執行役員というのは登記が不要のため証明することが難しいとも言えます。

③該当者が取締役直下の工事部長や個人事業主のNo.2の場合

建設業に関し、6年以上取締役直下の工事部長や個人事業主のNo.2として経営業務の管理責任者を補助する経験を有していれば問題ありません。

(3)残りの2パターンについて

ここからの条件は非常に複雑になります。上記3パターンは1名で条件をクリアするものでしたが、残りの2パターンは上記条件の緩和パターンとなり、1名ではなく2名以上で条件をクリアするパターンとなります。メインの方が下記①ロ(1)②ロ(2)のいずれかの条件をクリアしている場合は、さらにその補佐ができる方を配置して条件をクリアするパターンになります。

その補佐ができる人の経験は、下記①②のいずれのパターンでも同様の条件となります。

1. 5年以上の建設業の財務管理の経験がある
2. 5年以上の建設業の労務管理の経験がある
3. 5年以上の建設業の業務運営の経験がある
※いずれかクリアではなく、すべてクリアが条件です。

1人でこの3条件をクリアしても問題ありませんし、3人でこの3条件をクリアしても構いません。つまり最大で4名で条件をクリアするということになります。補佐ができる人の経験で注意しなければならない点は、申請を行う会社での経験しか認められないことです。前職の経験は認められないため、少なくても設立後5年以上経った会社でなければならないということです。

①ロ(1)

建設業に関し、2年以上取締役や執行役員として経営業務の管理責任者としての経験を有している。さらに、建設業に関して、財務・労務・業務運営のいずれかについて取締役直下の工事部長や個人事業主のNo.2として上記2年以上の経験と加えて5年以上経験していることです。具体的には、総務部長として3年間建設業の労務を担当した後に、執行役員で2年以上建設業に携わった経験があるということです。

②ロ(2)

建設業に関し、2年以上取締役や執行役員として経営業務の管理責任者としての経験を有している。ここまでは①ロ(1)と同様です。さらに建設業以外の他の会社で取締役を経験、同じ会社でも建設業以外の執行役員などの経験をして上記の2年以上の経験と加えて5年以上経験していることです。具体的には、執行役員として3年間製造事業を担当した後に、執行役員で2年以上建設業に携わった経験があるということです。補佐ができる人の条件は申請を行う会社に経験が限定されていましたが、メインの方は限定されていません。

①ロ(1)②ロ(2)は言葉で説明するのが難しいほど複雑な条件となります。申請の際も様々な種類を行政から要求されるため、事前に行政と打ち合わせをする必要があります。

(4)まとめ

「経営業務の管理責任者がいること」の条件は、様々なパターンがあり複雑になっています。複雑な条件ほど経験を行政に証明することが難しくなってきます。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方やご相談はこちらから当事務所までご連絡ください。