新規で建設業許可を取りたいんだけどどうすればいいの?建設業許可の条件がいったいどのようなものかわかりやすく説明していきます

建設業許可に関する記事一覧
  1_建設業許可とはいったいどのようなものか
  2-1_建設業許可の条件がいったいどのようなものか
  2-2_「経営業務の管理責任者がいること」について
  2_3「専任の技術者がいること」について
  3_申請に係る書類と時間、費用について
  4_準備する資料等について
  5_申請書作成で不明点が発生した場合や申請書提出の流れについて
  7_無事許可がおりた後に必要な手続きについて

前回の記事で建設業許可とはどのようなものか説明しました。建設業許可は条件をクリアしてそれを証明できれば基本的に取得できるものです。逆に言えば条件をクリアしていないとクリアするまで許可を取得することはできません。今回は建設業許可の取得のための条件はどういったものがあるかわかりやすく説明していきます。

(1)建設業許可を取るための7つの条件

企業が経営を行う上で利用できる資源は、一般的に「ヒト・モノ・カネ・情報」と言われています。建設業許可の取得のための条件も「ヒト、モノ、カネ」になります。条件に関しては、許可申請者という立場ではなく、仕事を依頼する人の立場から見てみると分かりやすいです。なお建設業許可を知事の許可で取得する場合は、都道府県ごとに全然違うということはないのですが少しずつ条件が異なります。ここからは当事務所がある神奈川県を基準に説明していきます。

①適切な営業所の設置があること

許可を取得するためには、条件をクリアした営業所を設けなければなりません。その条件とは下記になります。

・外部からの来客があり、実際に契約を行うなど、実態があること
・電話・机や台帳等を備える設備があること
・営業所として独立したスペースがあること
・看板等を掲げて外部から営業所とわかること
・賃貸契約をしている、自社の建物など法的に使用する権限があること
・経営管理責任者及び専任技術者が常勤していること

これらからわかる通り作業場だけで事務所がない場合は条件がクリアできません。また自宅を事務所としている場合、事務所と住居部分が明確に区分されている必要があります。事務所を他社と共有している場合は、固定されたパーテーション等で明確に区切られ、おのおの電話、事務用品、看板などを設定しておく必要があります。許可申請の際に写真を提出するほか、必要に応じて営業所に立ち入り調査が入る場合もあります。

仕事を依頼する人の立場から見ると、外部からも建設業者とわかる事務所で事務用品が揃えられていて、個人情報が守られる環境にあるということは重要な点になります。

②経営業務の管理責任者がいること

許可を取得するためには、建設業での経営経験がある人が会社にいる必要があります。この経営経験がある人というのは、対外的に営業取引について責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を行った経験がある人のことです。つまり、建設業を行う会社で役員等であった経験が必要です。またその経験については常勤性が必要となります。製造業の会社の取締役が本業の方で、建設業の会社の非常勤取締役などを兼務していた場合は認められません。建設業の会社設立から5年以上経過していて経営に携わっている場合や前職で経営に5年以上携わっている場合は問題ありませんが、独立・起業して建設業の会社を興そうとしている方で建設業での5年以上の経営経験を持っていない方は、5年経過してから許可申請するか経験を有している人を雇う必要があります。

仕事を依頼する人の立場から見ると、経営が安定している会社に安心して仕事を依頼できるため、過去に建設業での経営経験がある人が会社にいることは重要な点になります。

③適切な社会保険に加入していること

許可を取得するためには、適切な社会保険に加入している必要があります。具体的には、健康保険、厚生年金保険および雇用保険に加入すべき会社は、加入除外に該当する場合を除き加入が確認できない場合は許可が下りません。なおこの条件は令和2年10月の法律改正により新たに追加されました。なお過去の加入状況は問われず申請直前に加入しても問題ありませんが、許可後に適切な保険に未加入となった場合は許可の取消しの理由となります。

仕事を依頼する人の立場から見ると、従業員の健康や生活を守るための必要不可欠な保険に加入していることで安心して仕事を依頼できるため重要な点になります。

④専任の技術者がいること

許可を取得するためには、許可を申請する業種(大工工事等)の一定の経験を積んだ人や資格(建築士等)を持っている人を専任で配置する必要があります。専任の技術者のなるための条件は、許可を申請する建設業が一般建設業か特定建設業、またその業種によっても異なります。一般建設業に比べて特定建設業の方が規模の大きな工事を行うため条件は厳しくなります。なお専任の技術者と経営業務の管理責任者は1人で兼ねることは可能です。

仕事を依頼する人の立場から見ると、工事の品質が高い会社の方が安心して仕事を依頼できるため、専門性を有している人が会社にいることは重要な点になります。

⑤一定の財産があること

許可を取得するためには、金銭的信用があることが必要です。建設業の工事は1件当たりの金額が他業種と比較して多額なものを扱うことが多く、工事の期間も長くなるため一定の財産がある必要があります。この条件も許可を申請する建設業が一般建設業か特定建設業で異なりますが、一般建設業の場合は金融機関に500万円の預貯金があれば問題ありません。

仕事を依頼する人の立場から見ると、金銭的信用があることで安心して取引できるため重要な点になります。

⑥誠実性があること

当たり前のことですが、許可を取得するためには誠実性があることが必要となります。会社であれば役人や支店長、営業所長、個人であればその人が、過去の工事において不正や不誠実な行為をしていない必要があります。不正な行為とは、工事の契約などに関して詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為です。不誠実な行為とは工事内容・工期を守らない行為です。

仕事を依頼する人の立場から見ると、誠実性があることで安心して取引できるため重要な点になります。

⑦欠格要件等に該当しないこと

ここまでは「許可が下りる条件」について説明してきましたが、⑦の条件は該当すると「許可が下りない条件」になります。具体的には、不正な手段により許可を受けたことや営業定期処分に違反したことで免許を取り消されて5年を経過していないことや反社会的勢力でないことがあげられます。この欠格要件というのは、行政書士や宅地建物取引士などの資格登録の際にも問われるものになります。

仕事を依頼する人の立場から見ると、安心・安全に取引するためには重要な点になります。

(2)まとめ

建設業許可を取るためには7つの条件があり、そのすべてをクリアする必要があります。建設業許可を取得している会社は行政が認めた会社ということになるので、仕事を依頼する人の立場から見ると安心して依頼できるということになり、建設業許可を取得するメリットは大きいです。

ここで一番重要な点は、条件のクリアの判断を誤らないということです。ここでの判断を誤ると、「せっかく書類を作成したのに無駄になった」、「本来なら取得できたのに諦めてしまった」という結果になってしまいます。判断に迷った場合は当事務所までご連絡ください。

次の記事ではこの7つの条件のうちいくつかを細かく説明していきます。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方やご相談はこちらから当事務所までご連絡ください。