児童手当の制度が変わるの?もらえなくなる人がいるの?児童手当についてわかりやすく説明していきます

子育て支援の制度である児童手当ですが、子育てにはお金がかかるので助かっている人も多いと思います。そんな児童手当ですが、法律が改正され一部の家庭には支給されなくなります。22年10月の支給分からどのような家庭に支給されなくなるのでしょうか?児童手当についてわかりやすく説明していきます。

(1)児童手当とは

児童手当とは、0歳から中学校卒業までの子どもを育てる家庭に、子育て支援として現金を支給する制度です。手当を支給することで、家庭生活の安定や子供の健やかな成長を支援することを目的としています。

①児童手当の支給額

支給額は上表のとおりです。「第3子以降」とは、高校卒業までの育てている子どものうち、3番目以降をいいます。例えば、上表のパターンDの場合は、第1子が高校生のため人数にカウントされ、第3子の児童手当の金額は15,000円となり支給額計は25,000円となります。しかしパターンEの場合になると、第1子が大学生のため人数にカウントされず、第3子は第2子扱いとなり児童手当は10,000円となり支給額計は20,000円となります。支給されるのは6月、10月、2月の年3回で、それぞれ前月までの4ヵ月分が振り込まれます。

②所得が高い家庭も支給されるの?

子どもを育てている方の所得が一定基準以上になると、児童手当は支給されなくなります。しかし、現在は特例給付として児童の年齢にかかわらず一律5,000円支給される制度があります。国からの給付の時に常に話題となる所得の定義は、「所得が最も多い人」で判別され、「世帯合算の所得」ではありません。しかし他の給付に関しては「世帯合算の所得」で判別されるものもあるので、将来的には「世帯合算の所得」に見直される可能性もあります。この特例給付は法律の改正により支給対象者が変更されます。

(2)なぜ法律が改正されたの?

今回の法律改正で児童手当の給付額全体は減る見込みになっています。なぜ見直された背景には「社会保障費の増加」と「幼児教育・保育無償化の開始」が関係していると言われています。

先日の記事の後期高齢者医療制度の変更など高齢化のため社会保障費が急激に増加しており、国は国民に負担を求めています。また厚生労働省による児童手当の使用用途に関する調査では、世帯年収が高いほど「使う必要がなく残っている」との回答が多かったのも要因の1つです。

2019年10月の幼児教育・保育無償化により子育て支援に関する支援が手厚くなったことも、法律改正につながった要因の一つです。

(3)支給されなくなる家庭は?

22年10月支給分から新たに所得の基準が定められ、一定以上の所得がある人には児童手当等が支給されなくなります。

上表の「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した場合の目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で判定されます。①所得制限限度額未満の場合は今までの支給額、所得が①以上②所得上限限度額未満の場合は特例給付の5,000円、②以上の場合は児童手当が支給されません。

「所得が最も多い人」が1,200万円以上で子どもが2人の家庭は、これまで特別給付として5,000×2=10,000が支給されていましたが、22年10月から支給されなくなります。

(4)まとめ

児童手当は22年10月の支給分から、所得の多い家庭は支給されなくなります。今回は所得の多い方の負担が増えますが、国の社会保障費の増加のペースは加速しているので、一般的な家庭の負担も増えていくことが想定されます。

このブログは「わかりやすく」をモットーとしています。厳密にいうと例外もありますが、例外を記載していくと分かりづらくなるため書いていません。詳細を確認したい方はこちらから当事務所までご連絡ください。